教育費贈与の非課税措置について [メルマガ・バツクナンバー]
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ご愛読ありがとうございます。
この情報が皆様のお役に立つよう、
願いを込めてお贈りしたいと思います。
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1 孫への教育費贈与の非課税措置
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来月、2013年4月より
孫への教育費贈与が一括1,500万円まで非課税になります。
孫1人あたり1,500万円なので、2人でしたら3,000万円!
現行でも、入学金や塾の費用をその都度支払う場合は
非課税なのですが、一括贈与はできませんでした。
習い事や塾の費用も500万円まで非課税です。
ただし、制度を利用するには、税務署の申告書提出と
信託銀行などの金融機関に口座を作ることが必要です。
学費など必要に応じて引き出して使うことができますが
領収証は金融機関に提出し、金融機関がチェックして保存します。
注意点は、孫が30歳になった時に使いきってないお金は
贈与税の対象になってしまいます。
2013年4月から2015年末までの時限措置となっています。
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2 相続税の大幅増税に活用できる!
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お金持ちの場合は、ものすごい節税効果を発揮します。
ただですね、同時期に相続税が大幅に増税されますので
庶民であっても、検討の価値ありますよ!
相続税は、現行5,000万円+1,000万円×法廷相続人まで
非課税です。
改正後は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人。
配偶者と子ども二人で計算すると
現行:8,000万円
改正後:4,800万円
こんなにも違ってくるのです。
贈与税の非課税措置は、2015年までなので
一考の価値ありですね。
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教育費も心配ですが、
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次女も4月から2年生。
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宿題さえもやらない日があります。
保育園の頃は、長女のマネをして勉強していたのに…。
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驚くのは、塾を体験したら
家庭学習もヤル気がでてきました。
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■編集後記
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コーチングの手法を使った、お金にまつわる話を
公開していきたと思っています。
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それを再現できるような、お金のワークショップも
考えたいなぁ〜、と思っています。
こんな教室があったら!と思ったらドシドシ連絡くださいね。
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