起業してお金持ちになるにはコツがある? [個人事業主の方へ]
個人事業主で一番困るのが 事業のお金と個人のお金が一緒になって しまっていることです。 会社員で言う「お給料」がありません。 「事業の収入=自分の収入」です。
そのため、税金を減らすために 経費をたくさん使って「赤字」に している方がいますが 事業の収入=自分の収入ですから 赤字にしてしまうと、 自分の給料がマイナスの状態なのです。 せっかく独立起業したのに あなたの家計にお金が入らないのでは 「永遠にお金持ちになれない」ってことです。 自分で事業をするのでしたら 「お金持ち」になりたいと思うのが 自然な気持ちだと思います。 個人の財布と事業の財布が同じになっているので お金の管理は、難しいのです。 また、お金の管理は税理士さんにお任せと 言う方も要注意ですよ。 低価格でお願いしている場合、 その価格に見合った仕事しかしてくれません。 伝票を渡して、記帳代行してくれて たったの〇万円でしたら 納税に必要なことしか、やれませんよね。 お金持ちになるには、売上ではなく 「利益」で考えることが大事です。 やりがいのある好きな仕事でしっかり稼いで 自分にお金な残して、お金持ちになる秘訣を話ます! ↓ ↓ ↓
個人事業主向けの、お金のセミナー
金運を上げるコツを知りたくないですか? [動画セミナー]
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TO-RUさんは、毒舌・軽快トークが魅力で
テレビ出演も多数しています。
占いもピッタリ当たるので
怖いくらいですよ(笑)
補助金の給付を受けたいと思っていませんか? [動画セミナー]
認定を受けてから
国から貰えるお金「補助金」の申請書作成を
お手伝いをしています。
補助金とは、行政上の目的と自社の事業が合って
その効果が期待できれば、経費の一部が交付されます。
つまり申請書を作成するには「行政上の目的」に
合っているか・どうかが重要なんです。
ここが難しいのです。
認定支援機関には、税理士の先生や
行政書士の先生が多いのですが
「作文」は、苦手な方も多いです。
ところが私は長年、雑誌の制作に携わってきました。
とっても得意なんです。
広告営業部にいた頃から、編集方針と
顧客の意向をすり合わせるのに苦労していましたから(;^_^A
このすり合わせが上手くいかなくて
営業部時代は、何度も自分で原稿書き直ししました。
その経験が、認定支援機関になって
発揮されるのは、不思議な感じですけどね。
・・・と、前置きが長くなってしまいましたが
補助金獲得のコツを無料の動画セミナーで
話そうと思っています。
取り急ぎ、突貫で作ってみました。
補助金は、募集開始されてから1か月くらいで
締め切られてしまいます。
もっと、事前に準備できれば
申請が通ったかもしれないのに……
そんなふうに思う方も多いのです。
そこで今回の動画セミナーでは、事前に申請書の
準備もできて
さらに、補助金が通りやすくなるコツを
公開します!
また、補助金が通ったとしても
お金が貰えるのは、使った経費に対してなのです。
なので、最初の資金は自分で準備するか
金融機関に借入する必要があります。
お金を借りても、後で補助金の支給があるので
安心して借りられますよね。
借入の際の注意点も話す予定です!
ご興味のある方は、是非登録してくださいね。
登録直後から、中身の濃い情報も配信します!
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http://bit.ly/2H5oPoq
小規模事業者持続化補助金も募集開始です! [補助金について]
補助金の募集開始されました! [補助金について]
中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上を図ることを目的としている補助金です。
今回は1次公募で、2次公募も行われる予定です。
1次公募の募集期間は、平成30年2月28日~平成30年4月27日(金)です。
気になる補助額は、
(1)企業間データ活用型
補助上限額:1,000万円(下限額100万円)
補助率:2/3
対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、 クラウド利用費
(2)一般型
補助上限額:1,000万円(下限額100万円)
補助率:1/2
対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、 クラウド利用費
(3)小規模型
補助上限額:500万円(下限額100万円)
補助率:小規模事業者 2/3 その他 1/2
対象経費:機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、 委託費、
知的財産権等関連経費、運搬費、専門家 経費、クラウド利用費
ひとり社長のあなたは、(3)になりますね。
(1)(2)(3)とも、
補助上限額30万円アップされます。
つまり、認定支援機関にお願いするってことですね。
ちなみに、弊社は、認定支援機関の認定を受けています!
★補助金に必要な決算書の読み方の勉強会を開催します。
3月23日金曜日の13時30分からです。
↓
↓
↓
補助金の認定支援機関 認定証を公開します! [補助金について]
中小企業・
専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、
国が認定する公的な支援機関です。
経営者のための決算書の読み方 勉強会を開催します! [勉強会のご案内]
補助金の事前予告がありました! [補助金について]
「平成29年度補正予算「ものづくり・商業・
に係る事務局の募集及び同補助金の事前予告を行います」
という告知が出されました。
これにより事務局が決まると、補正予算案が成立してから、時間を空けずに、
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
この告知の中に、
「「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」
という資料がありました。
ここに、今回の補助金の内容について書かれていました!
1.補助対象事業
足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である
中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する
革新的サービス開発・試作品開発・
設備投資等の経費の一部を補助する。
2.補助対象者
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・
小規模事業者であり、以下の要件のいずれかを満たす者。
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で
示された方法で行う革新的なサービスの創出・
改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び
「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
または
「中小ものづくり高度化法」
革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、
3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%
達成できる計画であること。
3.事業概要
(1)企業間データ活用型
補助上限額:1,000万円(下限額100万円)
補助率:2/3
対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、 クラウド利用費
(2)一般型
補助上限額:1,000万円(下限額100万円)
補助率:1/2
対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、 クラウド利用費
(3)小規模型
補助上限額:500万円(下限額100万円)
補助率:小規模事業者 2/3 その他 1/2
対象経費:機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、 委託費、
知的財産権等関連経費、運搬費、専門家 経費、クラウド利用費
<補足>
●(1)(2)(3)とも、
補助上限額30万円アップされます。
●(2)一般型の場合、以下のいずれかの場合には、
補助率が1/2から2/3にアップします。
・生産性向上の実現のための臨時措置法に基づき、
固定資産税ゼロの特例を措置した地方自治体において
補助事業を実施する事業者が、
先端設備等導入計画の認定を取得した場合
・3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%
「従業員一人当たり付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%
経営革新計画を、平成 29 年 12 月 22 日以後に新たに申請し承認を受けた場合
(上記の計画は、応募段階には計画申請中等で認める予定)
4.補助予定件数:約1万件
(参考:平成28年度補正革新的ものづくり・商業・
申請数15,547件、採択数6,157件)
5.募集方法と申請受付期間
事業開始後、準備が整い次第速やかに申請受付を開始し、
公募により申請を受け付 けるものとする。
この補助金に採択されるのは、なかなか簡単ではありません。
ノウハウのない人間が申請しても、採択される確率は低いです。
補助金の獲得に得意な専門家のサポートが必要になりますね。
投資で払った税金が戻るのか詳しく説明して? [税務について]
投資の損益を確定申告すると、
投資で支払った税金が戻るのか、
詳しく説明してほしい。
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税務は、基本を理解すると難しくありません。
基本は、利益が出たら税金を納めることです。
投資の場合は、損が出たら利益分を差し引ける
ようになっています。
ただし、もともと非課税口座である、NISA口座の利益は
差し引くことができません。
例えば、課税口座の特定口座で20万円の損失がありました。
NISA口座では、40万円の利益がでました。
この場合、確定申告しても損益通算できません。
課税口座内でしたら、損益通算できます。
例えば、A証券会社の特定口座の20万円の損失と
B証券会社の特定口座の40万円の利益は
確定申告することで損益通算できます。
課税されるのは、40万円−20万円=20万円になります。
同じA証券会社の特定口座内で、損失と利益があれば
証券会社が損益通算の計算をしてくれ、税金も納めてくれます。
次に、確定申告すると戻る金額(還付金)の
考え方です。
B証券会社の特定口座の利益40万円分税金を
20%とすると8万円です。
※計算を簡単にするために復興増税分は入れてません。
ところが、損益通算すると利益は20万円になるため
税額は、その20%の4万円になります。
特定口座の源泉徴収アリを選んでいると
証券会社の方で、8万円をすでに納めているので
確定申告することで4万円が戻って(還付)きます。
少しややこしいかもしれませんが
毛嫌いしてはいけませんよ!
先日、上海に住んでいる友人と話していたら
「中国は、1円でも利益がでたら課税される」
と、話していました。
日本の税制は、控除を用意してくれているのです。
※控除とは、収入から差し引ける金額です。
有難く活用しないと、もったいないです。
副業や起業の経費を最初から計上するには? [節税]
専業主婦では不安だから
少しでも稼ぎたい。
独立する前にサラリーマンを続けながら
副業としてはじめたい。
そう考えている、あなたへ
開業届は提出していますか?
サラリーマンだったら、年間20万円以上
専業主婦だったら、年間38万円以上
の売上があれば確定申告が必要です。
月額だと副業で2万円以上、
専業主婦の方で3万2000円以上の売上です。
開業届を出していれば、経費計上できますので
稼ぐ前に提出しておくべきなのです。
ただし、まったく売上がないのに
開業届まで考えられず
売上が上がってから、提出する人も
少なくはありません。
だって、私もそうでしたから!
最初は、雑所得として処理していました。
経費計上できないのは、非常にもったいないです。
ただし、開業前の経費がまったく計上できない
訳ではありません。
「開業費」として、計上可能です。
開業費として認められているのは
名刺や印鑑などの購入費、打合せのための交通費
打合せの飲食費、チラシ印刷代、Webサイト作成費
書籍などの資料代など。
また、認められないものは
10万円以上の固定資産(パソコンなど)、
賃借料などです。
詳しくは、管轄の税務署で聞いてみてください。